ミャンマーの人材 × 日本の未来、確かな架け橋を。

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特定技能外国人とは?

「特定技能」とは2019年に創設された新しい在留資格で、特定技能外国人とはその在留資格を持っている外国人のことです。
人手不足とされる16の分野で外国人就労が可能となります。単純労働を含む幅広い業務に従事することが可能で、また従来の就労可能在留資格と異なり、学歴や関連業務の従事経験を求められないため、今まで以上に多くの外国人人材が応募可能となります。

ミャンマー人材の良さ。

当社とミャンマー国との関わり

 当社は太平洋戦争時のビルマ(現ミャンマー)戦線での戦没者の慰霊祭を開催するなど、継続的にミャンマーとの交流を行ってまいりました。また、当社役員は30回以上のミャンマーへの渡航経験を持ちます。長年築き上げたネットワークを用いて、人材紹介から就労後の支援まできめ細やかなサポートを実現します。

おすすめの業種

介護

 入浴介助・食事介助などの身体介護などと、それに付随する支援業務となります。訪問系サービスはできません。ただし、訪問介護における人手不足が深刻であることから、今後、訪問系サービスでも就労可能になる予定です。

宿泊

 ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスと幅広い業務に従事することができます。ただし、ベットメイキングなどの客室清掃業務を専従とすることはできません。

外食業

 飲食物調理、店舗管理から接客などの、幅広い業務ができます。飲食店のフロアーはもちろん、ホテル併設のレストラン、福祉施設の調理場などでの就労が可能です。

飲食料品製造業

 酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。
 工場だけでなく、スーパーマーケットのバックヤードでも就労が可能です。

自動車運送業

 バス・タクシー・トラックを運転し、旅客や貨物などを運送する分野です。2024年に新設されました。
バス・タクシーは第二種運転免許、トラックは第一種運転免許必要となります。海外に居住している外国人の場合、日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得が可能です。

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特定技能1号入国までの流れ

成功事例

介護サービス事業者 様

介護現場における人手不足の課題を解決すべく、弊社のサポートを活用し、海外からの特定技能人材の採用に成功しました。

事業者様の声

現場の具体的な課題やニーズを丁寧にヒアリングしていただき、介護現場にマッチした候補者をご紹介いただけたことが大きなポイントです。採用後も、ビザ手続きや生活支援などのサポートが充実しており、安心して採用活動を進めることができました。結果として、介護現場の人手不足が解消され、利用者様へのサービス向上にも直結しています。今後も、信頼できるパートナーとして、引き続きご支援いただきたいと考えています。

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